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倉庫業法施行令
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昭和三十一年政令第百九十七号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
商業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分
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商業
倉庫業法施行令
附 則
· · ·
1項
この政令は、法
施行の日
(
昭和三十一年十二月一日
)から施行する。
2項
倉庫業法施行令(
昭和二十五年政令第二百十三号
)は、廃止する。