倉庫業法施行令

# 昭和三十一年政令第百九十七号 #

附 則

分類 政令
カテゴリ   商業
最終編集日 : 2024年 05月18日 19時01分


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1項

この政令は、法施行の日昭和三十一年十二月一日)から施行する。

2項

倉庫業法施行令(昭和二十五年政令第二百十三号)は、廃止する。