個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念 及び政府による基本方針の作成 その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国 及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者 及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務 及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出 並びに活力ある経済社会 及び豊かな国民生活の実現に資するものであること その他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。