個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第七十八条 # 保有個人情報の開示義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

一 号

開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号 及び第三号次条第二項 並びに第八十六条第一項において同じ。)の生命、健康、生活 又は財産を害するおそれがある情報

二 号

開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。


ただし、次に掲げる情報を除く

法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員を除く)、独立行政法人等の職員、地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二条に規定する地方公務員 及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職 及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 号

法人 その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報 又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。


ただし、人の生命、健康、生活 又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く

開示することにより、当該法人等 又は当該個人の権利、競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがあるもの

行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等 又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

四 号

行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

五 号

行政機関の長 又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る)が開示決定等をする場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査、公訴の維持、刑の執行 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長 又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

六 号

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 及び地方独立行政法人の内部 又は相互間における審議、検討 又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換 若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え 若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

七 号

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務 又は事業の性質上、当該事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

独立行政法人等、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く)又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

監査、検査、取締り、試験 又は租税の賦課 若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ 又は違法 若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

契約、交渉 又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人の財産上の利益 又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業 又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2項

地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、

同項
掲げる情報(」とあるのは、
「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」と

する。