行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号 若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的 若しくは方法の制限 その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止 その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第七十条 # 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正