個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め 又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項 及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項 若しくは第三十五条第一項、第三項 若しくは第五項の規定による請求(以下この条 及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め 又は請求を受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め 又は第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項 及び第三十九条において同じ。)、第三十四条第一項 若しくは第三十五条第一項、第三項 若しくは第五項の規定による請求(以下この条 及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求め 又は請求を受け付ける方法を定めることができる。
この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。
個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ 又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ 又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供 その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。