個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第三十五条 # 利用停止等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条 若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止 又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。

2項

個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。


ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合 その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

3項

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七条第一項 又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。

4項

個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。


ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合 その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5項

本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合 その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利 又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等 又は第三者への提供の停止を請求することができる。

6項

個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等 又は第三者への提供の停止を行わなければならない。


ただし、当該保有個人データの利用停止等 又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合 その他の利用停止等 又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

7項

個人情報取扱事業者は、第一項 若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部 若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項 若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部 若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。