個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第三十六条 # 理由の説明

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

個人情報取扱事業者は、において準用する場合を含む。)、 又はの規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部 又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合 又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。