個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第三十条 # 第三者提供を受ける際の確認等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。


ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号 又は第五項各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

当該第三者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号
当該第三者による当該個人データの取得の経緯
2項

前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

3項

個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項 その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

4項

個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日か個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。