個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号 又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
号
二
号
当該第三者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
当該第三者による当該個人データの取得の経緯