行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第九十七条 # 保有個人情報の提供先への通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正