行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第九十二条 # 保有個人情報の訂正義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正