何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加 又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。
ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一
号
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
二
号
開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの