国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策 及び国民 又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、地方公共団体 又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定 その他の必要な措置を講ずるものとする。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第九条 # 地方公共団体等への支援
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正