個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第二十一条 # 取得に際しての利用目的の通知等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書 その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合 その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
ただし、人の生命、身体 又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一
号
二
号
三
号
四
号
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人 又は第三者の生命、身体、財産 その他の権利利益を害するおそれがある場合
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利 又は正当な利益を害するおそれがある場合
国の機関 又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合