個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第二十三条 # 安全管理措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正