保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書 又は図画に記録されているときは閲覧 又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書 又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書 又は図画に記録されているときは閲覧 又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。
ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている文書 又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法 その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。
ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。