個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第八十三条 # 開示決定等の期限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。


ただし第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。