行政機関の長(第二条第八項第四号 及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章 及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等 及び地方独立行政法人(以下この章 及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法 又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第六十三条 # 不適正な利用の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正