個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六十九条 # 利用及び提供の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2項

前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。


ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人 又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

一 号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 号

行政機関等が法令の定める所掌事務 又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

三 号
他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務 又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
四 号

前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成 又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3項

前項の規定は、保有個人情報の利用 又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4項

行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局 若しくは機関 又は職員に限るものとする。