行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
人の生命、身体 又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二
号
利用目的を本人に明示することにより、本人 又は第三者の生命、身体、財産 その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。