個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六十二条 # 利用目的の明示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除きあらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

一 号
人の生命、身体 又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
二 号

利用目的を本人に明示することにより、本人 又は第三者の生命、身体、財産 その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

三 号

利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体 又は地方独立行政法人が行う事務 又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

四 号
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。