行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去 又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第六十五条 # 正確性の確保
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正