個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第六十五条 # 正確性の確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去 又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。