個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第十一条 # 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

2項

国は、第五章に規定する地方公共団体 及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。