地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第十四条 # 苦情の処理のあっせん等
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号