個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四十一条 # 仮名加工情報の作成等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章 及び第六章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

2項

個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報 及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等 及び個人識別符号 並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条 及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。

3項

仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同じ。)は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第一項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4項

仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、

同条第一項 及び第三項
、本人に通知し、又は公表し」とあるのは
「公表し」と、

同条第四項第一号から第三号までの規定中
本人に通知し、又は公表する」とあるのは
「公表する」と

する。

5項

仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ 及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ 及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。


この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない

6項

仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項 及び第二項 並びに第二十八条第一項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供してはならない。


この場合において、

第二十七条第五項
前各項」とあるのは
第四十一条第六項」と、

同項第三号
、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは
「公表して」と、

同条第六項
、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは
「公表しなければ」と、

第二十九条第一項ただし書中
第二十七条第一項各号 又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、
及び第三十条第一項ただし書中
第二十七条第一項各号 又は第五項各号のいずれか」とあるのは
「法令に基づく場合 又は第二十七条第五項各号のいずれか」と

する。

7項

仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

8項

仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先 その他の情報を利用してはならない。

9項

仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ 及び仮名加工情報である保有個人データについては、第十七条第二項第二十六条 及び第三十二条から第三十九条までの規定は、適用しない