個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四十二条 # 仮名加工情報の第三者提供の制限等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く次項 及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2項

及びの規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。


この場合において、


前各項」とあるのは
第四十二条第一項」と、


個人情報取扱事業者」とあるのは
「仮名加工情報取扱事業者」と、


、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは
「公表して」と、


個人情報取扱事業者」とあるのは
「仮名加工情報取扱事業者」と、

、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは
「公表しなければ」と

読み替えるものとする。

3項

並びに 及びの規定は、仮名加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。


この場合において、


漏えい、滅失 又は毀損」とあるのは
「漏えい」と、


ために、」とあるのは
「ために、削除情報等を取得し、又は」と

読み替えるものとする。