個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第四十条 # 個人情報取扱事業者による苦情の処理
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。