個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百三十七条 # 罷免

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号いずれかに該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。