個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百三十九条 # 会議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
委員会の会議は、委員長が招集する。
2項

委員会は、委員長 及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。