個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百三十二条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
基本方針の策定 及び推進に関すること。
二 号

個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者 及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者 及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報 及び個人関連情報の取扱いに関する監視 並びに個人情報、仮名加工情報 及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん 及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く)。

三 号
認定個人情報保護団体に関すること。
四 号

特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに関する監視 又は監督 並びに苦情の申出についての必要なあっせん 及びその処理を行う事業者への協力に関すること。

五 号

特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価をいう。)に関すること。

六 号
個人情報の保護 及び適正かつ効果的な活用についての広報 及び啓発に関すること。
七 号

前各号に掲げる事務を行うために必要な調査 及び研究に関すること。

八 号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
九 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務