個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百三十五条 # 任期等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員長 及び委員の任期は、五年とする。


ただし、補欠の委員長 又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員長 及び委員は、再任されることができる。
3項

委員長 及び委員の任期が満了したときは、当該委員長 及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員長 又は委員を任命することができる。

5項

前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちに、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。