委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第百五十三条 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正