個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百五十五条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第四十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十九条各号いずれかに適合しなくなったとき。

三 号

第五十五条の規定に違反したとき。

四 号

前条の命令に従わないとき。

五 号

不正の手段により第四十七条第一項の認定 又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。

2項

委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。