委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。
第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
第五十五条の規定に違反したとき。
前条の命令に従わないとき。
不正の手段により第四十七条第一項の認定 又は第五十条第一項の変更の認定を受けたとき。