個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十一条 # 事務局

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長 その他の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。