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個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 :
個人情報保護法
第百四十三条
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秘密保持義務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十九号による改正
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憲法
個人情報の保護に関する法律
第百四十三条
1項
委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職務を退いた後も、同様とする。