個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十三条 # 秘密保持義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員長、委員、専門委員 及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職務を退いた後も、同様とする。