個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十九条 # 委員会の権限の行使の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告 若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告 又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由 及び政治活動の自由を妨げてはならない。

2項

前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。