委員会は、その所掌事務について、法律 若しくは政令を実施するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することができる。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百四十五条 # 規則の制定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正