個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十八条 # 勧告及び命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十一条第一項第三項 及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで第二十七条第四項除き第五項 及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条第二十九条第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項除き第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第三十三条第一項第五項において準用する場合を含む。)を除く)、第三十四条第二項 若しくは第三項第三十五条第一項第三項 及び第五項除く)、第三十八条第二項第四十一条第四項 及び第五項除く)若しくは第四十三条第六項除く)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項 若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項 若しくは第六項 若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条 若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで第二十三条から第二十六条まで第二十七条第一項第二十八条第一項 若しくは第三項第四十一条第一項から第三項まで 若しくは第六項から第八項まで 若しくは第四十三条第一項第二項 若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項 若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項 若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは第四十一条第七項 若しくは第八項の規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。