個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十八条 # 勧告及び命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

委員会は、個人情報取扱事業者が 及びの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、除き 及びの規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、ただし書の規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、除きただし書の規定をの規定により読み替えて適用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)を除く)、 若しくは 及び除く)、 及び除く)若しくは除く)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者がにおいて読み替えて準用する第二十八条第三項 若しくはにおいて読み替えて準用する第三十条第三項 若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者がにおいて読み替えて準用する 若しくは 若しくはにおいて読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは 若しくはの規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者が 若しくはの規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が 若しくは 若しくは 若しくは 若しくはの規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が 若しくはにおいて読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が 若しくはにおいて読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで 若しくは 若しくはの規定に違反した場合 又は匿名加工情報取扱事業者がの規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。