個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百四十条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2項
専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。
3項

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項
専門委員は、非常勤とする。