個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

附 則

令和三年五月一九日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二 号
三 号
附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
五 号
六 号
附則第八条第二項 及び第九条第三項の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
七 号
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定 及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条 及び第五十一条 並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条 及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第七条 @ 第五十条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第五十条の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に別表第二法人等(第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構 又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第十八条第一項 又は第二項の同意があったものとみなす。
2項
第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
3項
第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知 及び届出は、第五十条施行日以後は、同項の規定による通知 及び届出とみなす。
4項
第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。
5項
第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
6項
第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
7項
第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
8項
第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同号の同意があったものとみなす。
9項
第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
10項
第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等(第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。
11項
第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。
12項
第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
13項
第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、行政機関等が第五十条施行日以後に保有個人情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
14項
第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十条の規定の施行後遅滞なく」とする。

# 第八条 @ 第五十一条の規定の施行に伴う準備行為

1項
国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、次条 及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規定による地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めること その他の方法により地方公共団体の機関 及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備行為について技術的な助言 又は勧告をするものとする。
2項
第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことができる。

# 第九条 @ 第五十一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第一項第二号に掲げる者 又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者 若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条第一項 又は第二項の同意があったものとみなす。
2項
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
3項
第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通知 及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知 及び届出とみなす。
4項
第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。
5項
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
6項
第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
7項
第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
8項
第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみなす。
9項
第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。
10項
第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号 又は第四号に掲げる者(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。
11項
第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号 又は第四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。
12項
第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号 又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。
13項
第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号 又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。

# 第十条 @ 第五十一条と条例との関係

1項
地方公共団体の条例の規定で、第五十一条改正後個人情報保護法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第五十一条の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2項
前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。