この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
附 則
令和八年七月一七日法律第五六号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月25日 21時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十三条 及び第十六条の規定 公布の日
二
号
附則第十七条の規定 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第四十六号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日
三
号
第一条中個人情報の保護に関する法律の目次の改正規定(「第百八十五条」を「第百八十六条」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項 及び第二項の改正規定、同法第百六十三条第二項 及び第三項の改正規定、同法第百七十六条の改正規定、同法第百七十八条を削る改正規定、同法第百七十九条の改正規定、同条を同法第百七十八条とする改正規定、同法第百八十条の改正規定、同条を同法第百七十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十五条第一号の改正規定、同条を同法第百八十六条とする改正規定、同法第百八十四条第一項の改正規定、同条を同法第百八十五条とする改正規定、同法第百八十三条の改正規定 並びに同条を同法第百八十四条とし、同法第百八十二条を同法第百八十三条とし、同法第百八十一条を同法第百八十二条とし、同条の前に一条を加える改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十九条の改正規定 及び同法第五十一条第一項の改正規定 並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報 及び仮名加工医療情報に関する法律第六十八条の改正規定 及び同法第六十九条の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。