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個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄
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平成二十八年政令第三百二十四号
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附 則
分類
政令
カテゴリ
憲法
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施行日
: 平成二十九年五月三十日
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最終更新
: 平成二十八年十月五日公布(平成二十八年政令第三百二十四号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月27日 07時53分
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憲法
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人 ...
附 則
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施行期日
1項
この政令は、改正法の施行の日から施行する。