個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第九条 # 要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号

本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

二 号

法第二十七条第五項各号法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合 及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。