個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十一条 # 第三者提供記録から除外されるもの

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

当該記録の存否が明らかになることにより、本人 又は第三者の生命、身体 又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの

二 号

当該記録の存否が明らかになることにより、違法 又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

三 号

当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

四 号

当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの