法第三十三条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
当該記録の存否が明らかになることにより、本人 又は第三者の生命、身体 又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、違法 又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国 若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国 若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧 又は捜査 その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの