個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十三条 # 開示等の請求等をすることができる代理人

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。

一 号
未成年者 又は成年被後見人の法定代理人
二 号
開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人