個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十二条 # 開示等の請求等を受け付ける方法

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、
次に掲げるとおりとする。

一 号
開示等の請求等の申出先
二 号

開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十三条第一項 及び第三十八条第三項において同じ。)の様式 その他の開示等の請求等の方式

三 号

開示等の請求等をする者が本人 又は次条に規定する代理人であることの確認の方法

四 号

法第三十八条第一項の手数料の徴収方法