個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十五条 # 認定業務の廃止の届出

@ 施行日 : 令和六年二月一日 ( 2024年 2月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第二十二号

1項

認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者 又は管理人の氏名
二 号

法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日

三 号
認定業務を廃止しようとする日
四 号
認定業務を廃止する理由