個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

第十四条 # 認定個人情報保護団体の認定の申請

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正

1項

法第四十七条第三項の規定による申請は、
次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者 又は管理人の氏名
二 号
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
三 号

認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報、仮名加工情報 又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。

四 号

法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、
対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類 その他の業務の範囲

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款、寄附行為 その他の基本約款
二 号

認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面

三 号
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四 号
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識 及び能力を有することを明らかにする書類
五 号

最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録
その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

六 号
役員の氏名、住所 及び略歴を記載した書類
七 号

対象事業者の氏名 又は名称を記載した書類
及び認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類

八 号

認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、
その業務の種類 及び概要を記載した書類

九 号
その他参考となる事項を記載した書類
3項

前二項の規定は、法第五十条第一項の変更の認定について準用する。

4項

認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項 若しくは第二項第二号から 第四号まで第六号 若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更(法第五十条第一項の変更の認定に伴うものを除く)があったとき、
又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、

遅滞なく、その旨(第二項第三号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その旨 及び その理由)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。