法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
三
号
当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称 及び苦情の解決の申出先