法第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一
号
二
号
不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法 又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
三
号
生存する個人に関する他の情報を加えることなく その本来の用途に供しているものであること。