個人情報の保護に関する法律施行令

# 平成十五年政令第五百七号 #
略称 : 個人情報保護法施行令 

附 則

令和三年一〇月二九日政令第二九二号

分類 政令
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百九十二号による改正
最終編集日 : 2022年 04月20日 10時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項 及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「新個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(次項 及び次条において「新個人情報保護法施行令」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
2項
この政令の施行の際 現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。

# 第三条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置

1項
この政令の施行の際 現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項 又は第二項の規定により行政機関の長が その所掌に係る権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限 又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項 又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。