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施行期日
1項
この政令は、公布の日から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前に個人情報の保護に関する法律第三十二条の規定により報告を求められ、又は同法第三十四条第二項 若しくは第三項の規定による命令を受けた個人情報取扱事業者で、この政令による改正後の第二条第二号の規定の適用により個人情報取扱事業者に該当しなくなったものに係る当該報告の求め又は命令 及びこれらに係る同法第五十七条 又は第五十六条の違反行為に対する罰則の適用については、その個人情報取扱事業者に該当しなくなった後も、なお従前の例による。